コミュニティサービスについて運営委託契約基本契約

コミュニティーサービスの新規申込受付は、2007年3月31日をもって終了いたしました。

当社は、お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)の重要性を認識し、以下の取り組みをしております。

コミュニティサービス 運営委託契約書

私(以下、甲という)と株式会社インターリンク(以下、乙という)は、コミュニティサービス運営について、以下の契約をする。

第1条(目的)

甲は乙が運営するコミュニティサービスに、甲の所有するドメインでの運営を委託する。

第2条(期間)

契約の期間は2年間とする。ただし、期間の途中で契約を解除する場合には、1年以上前に文書にて申し出るものとする。また、契約を更新しない場合は、契約満了1年前までに、相手方に対して文書で通知するものとする。当該申し出のない場合は、契約期間は2年間自動延長されるものとする。

第3条(ドメインの所管)

契約の期間は2年間とする。ただし、期間の途中で契約を解除する場合には、1年以上前に文書にて申し出るものとする。また、契約を更新しない場合は、契約満了1年前までに、相手方に対して文書で通知するものとする。当該申し出のない場合は、契約期間は2年間自動延長されるものとする。

第4条(甲の義務)

甲の所有するドメインの登録内容について、変更をする場合には、事前に乙の許可を得るものとする。

第5条(乙の義務)

乙はコミュニティサービスへの顧客の誘導と売上向上につとめなければならない。

第6条(運営委託料)

甲は乙に対し、運営委託料を支払う。運営委託料については、別途定めるものとする。

第7条(違約金)

第2条に規定する申出がないにもかかわらず、契約期間の途中でコミュニティサービス運営が出来なくなった場合、その原因となる側は、2年分の売上に相当する金額を相手方に支払うものとする。ただし、2年分の売上に相当する金額が20万円を下回る場合は、20万円を支払うものとする。

第8条(所轄裁判所)

東京地方裁判所を所轄裁判所とする。

第9条(その他)

当契約書に定めのない事項は、甲乙双方信義正義にもとづき解決するものとする。

コミュニティサービス運営委託料及び売上インセンティブ覚書

1(運営委託料)

甲の乙に対する運営委託料は、年間1,000円(税込1,100円)と売上の80%とする。

2(プレミア料金)

甲は、プレミア料金を設定することができる。プレミア料金については、売上の50%を甲の乙に対する運営委託料とする。ただし、プレミア料金の種類、金額については、乙が定めたものの中から甲が選ぶものとする。

3(運営委託料の支払)

甲は運営委託料を、乙に対して、乙の指定する方法で支払うものとする。

4(甲への支払)

乙が毎月10日に前月の売上を集計し、随時甲の申出により甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。振込手数料は甲の負担とする。