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title: "コミュニティサービスについて運営委託契約基本契約 | インターリンク【公式】"
description: "コミュニティサービス 運営委託契約書を掲載しています。"
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# コミュニティサービスについて運営委託契約基本契約

コミュニティーサービスの新規申込受付は、2007年3月31日をもって終了いたしました。

当社は、お客様個人に関する情報（以下「個人情報」といいます。）の重要性を認識し、以下の取り組みをしております。 

## コミュニティサービス 運営委託契約書

私（以下、甲という）と株式会社インターリンク（以下、乙という）は、コミュニティサービス運営について、以下の契約をする。 

### 第1条（目的）

甲は乙が運営するコミュニティサービスに、甲の所有するドメインでの運営を委託する。 

### 第2条（期間）

契約の期間は２年間とする。ただし、期間の途中で契約を解除する場合には、１年以上前に文書にて申し出るものとする。また、契約を更新しない場合は、契約満了１年前までに、相手方に対して文書で通知するものとする。当該申し出のない場合は、契約期間は２年間自動延長されるものとする。 

### 第3条（ドメインの所管）

契約の期間は２年間とする。ただし、期間の途中で契約を解除する場合には、１年以上前に文書にて申し出るものとする。また、契約を更新しない場合は、契約満了１年前までに、相手方に対して文書で通知するものとする。当該申し出のない場合は、契約期間は２年間自動延長されるものとする。 

### 第4条（甲の義務）

甲の所有するドメインの登録内容について、変更をする場合には、事前に乙の許可を得るものとする。 

### 第5条（乙の義務）

乙はコミュニティサービスへの顧客の誘導と売上向上につとめなければならない。 

### 第6条（運営委託料）

甲は乙に対し、運営委託料を支払う。運営委託料については、別途定めるものとする。 

### 第7条（違約金）

第2条に規定する申出がないにもかかわらず、契約期間の途中でコミュニティサービス運営が出来なくなった場合、その原因となる側は、2年分の売上に相当する金額を相手方に支払うものとする。ただし、2年分の売上に相当する金額が20万円を下回る場合は、20万円を支払うものとする。 

### 第8条（所轄裁判所）

東京地方裁判所を所轄裁判所とする。 

### 第9条（その他）

当契約書に定めのない事項は、甲乙双方信義正義にもとづき解決するものとする。 

## コミュニティサービス運営委託料及び売上インセンティブ覚書

### 1（運営委託料）

甲の乙に対する運営委託料は、年間1,000円(税込1,100円)と売上の80％とする。 

### 2（プレミア料金）

甲は、プレミア料金を設定することができる。プレミア料金については、売上の50％を甲の乙に対する運営委託料とする。ただし、プレミア料金の種類、金額については、乙が定めたものの中から甲が選ぶものとする。

### 3（運営委託料の支払）

甲は運営委託料を、乙に対して、乙の指定する方法で支払うものとする。 

### 4（甲への支払）

乙が毎月10日に前月の売上を集計し、随時甲の申出により甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。振込手数料は甲の負担とする。

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